権限明示

権限明示

1.生命保険・損害保険について

ブロードマインド株式会社(以下「弊社」といいます。)は、複数の保険会社と募集委託契約を締結している乗合代理店であり、会社概要に記載されている各保険会社の保険契約締結の代理または媒介を行います。
※取扱保険会社の詳細につきましては、「会社概要」をご確認ください。

  1. 生命保険商品の募集に関する権限
    • 弊社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は有効に成立します。
    • 弊社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。弊社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。
  2. 損害保険商品の募集に関する権限
    • 弊社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介(ガン、医療保険などの第三分野)、または契約締結の代理権(第二分野)を有しています。
    • 弊社の取扱保険商品によっては、弊社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
    • お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。
  3. 提案させていただく保険商品は、預金等とは異なる金融商品であり、元本の返済の保証はなく、また預金保険制度の対象にはなりません。
  4. また、兼業業務の資金の貸付等との抱き合わせによる募集や、立場・職務上の上下関係などの優越的地位を不当に利用した保険募集はおこないません。

2.銀行代理業に関する権限

弊社はソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます。)および住信SBIネット銀行株式会社(以下「住信SBIネット銀行」といいます。)所属銀行とする銀行代理業者です。

  1. 【ソニー銀行】 弊社では、円普通預金口座開設、円預金(円普通預金、円定期預金、積み立て定期預金)、外貨預金(外貨普通預金、外貨定期預金)、住宅ローン、外貨送金、おまかせ入金サービス、Sony Bank WALLET のお申し込みの媒介ができます。
  2. 【住信SBIネット銀行】 弊社では、資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(貸付先は個人消費者、貸付けに係る資金の使途は住宅購入資金又は住宅購入資金に関する貸付金の借換資金)並びに、円普通預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)ができます。
  3. 弊社の社員が、お客様から金銭等をお預かりすることはありません。また、その他の財産の交付を受けることはありません。
  4. この媒介業務が、お客様と弊社との間のそのほかのお取り引きに影響を及ぼすことはありません。同様に、お客様と弊社との間のお取り引きの有無その他が、この媒介業務に影響を及ぼすことはありません。
  5. 上記二行のお客さまがお支払いいただく各種手数料などは両行で異なります。

3.金融商品仲介業に関する権限

弊社は楽天証券株式会社「関東財務局長(金商)第195号」、PWM日本証券株式会社「関東財務局長(金商)第50号」、ウェルスナビ株式会社「関東財務局長(金商)第2884号」、株式会社SBI証券「関東財務局長(金商)第44号」、AlpacaJapan株式会社「関東財務局長(金商)第3024号」、ソニ―銀行株式会社「関東財務局長(登金)第578号」を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者「関東財務局長(金仲)第424号」です。

  1. 弊社は、所属金融取引業者等の代理権を有しておりません。
  2. 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
  3. 所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
  4. 所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
  5. 提案させていただく金融商品仲介業でご案内する商品は、預金等とは異なる金融商品であり、元本の返済の保証はなく、また預金保険制度の対象にはなりません。

4.非公開金融情報・非公開保険情報の取扱いについて

弊社が保険商品の提案をさせていただくにあたり、必要な範囲内において、弊社とお客様の取引に関する情報(例えば、銀行代理業者として知り得た住宅ローン取引・金融商品仲介業者として知り得た情報等。将来弊社が知り得る情報を含む。)を利用させていただく場合があります。また、保険募集の際にお客様からご提供いただく情報(将来弊社がご提供いただく情報を含む。)を、必要な範囲において弊社の他のお取引(銀行代理業や金融商品仲介業等)に利用させていただく場合があります。

反社会的勢力排除に関する誓約

  1. 私は、ブロードマインド株式会社(以下「貴社」といいます。)に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私は、貴社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説の流布、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、貴社から請求があり次第、貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 貴社は、私が次の各号のいずれかに該当した場合には、私に対し何ら通知催告をすることなく、私と貴社の間の契約を解除することができ、解除しても私は何らの異議を述べないことを確約します。
    1. 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
    2. 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
    3. 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
  5. 私は、前項により、私と貴社の間の契約を解除された場合、貴社に対して一切の損害賠償請求を行わないことを確約します。